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自らの居宅を建築するために宅地を必要とする方、または店舗併用住宅地として宅地が必要な方、もしくは社員住宅用地(ただし戸建て専用)として宅地を必要とする法人。
土地売買契約締結後に分譲を受けた土地を第三者に転売する場合は、売主の承認が必要となります。
住宅地として美しい街並みと良好な住居環境を維持するために、次のような地区計画図を設けており、遵守していただきます。1.建築用の用途制限 2.地盤面の高さ制限 3.建築物の敷地面積の最低限度 4.建築物の壁面の位置の制限 5.建築物等の形態または意匠の制限 6.生垣または柵の構造の制限


一般分譲の場合
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土地の確認 質問・相談 お申込み 申込者審査
お申込みの前に必ず現地で土地を確認ください。 組合事務所にご相談ください。 希望区画を決定したら組合事務所にお申込みください。 お申込者が分譲条件を満たしているかを審査します。
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土地引渡し 土地代残金
納入
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契約保証金
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代金引換後速やかにお引渡しいたします。 売買代金の80%相当額をお支払いいただきます。 土地売買契約を締結していただきます。 売買代金の20%相当額をお支払いいただきます。