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| 計 画 図 | |
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| 名 称 | 鮎貝地区 地区計画 | ||||||
| 位 置 | 白鷹町大字鮎貝、鮎貝字神明町一・二、鮎貝字大町四・六、鮎貝字檀廻、鮎貝字小屋口ノ一・二・三、 鮎貝字山下一、鮎貝字天狗林ノ三・四・五、鮎貝字中堰二・三・四・五・六・七、鮎貝字八幡澤一・二の各一部 |
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| 面 積 | 23.2ha | ||||||
| 区 域 の 整 備 ・ 開 発 ・ 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は最上川の西側に位置し、荒砥地区とともに白鷹町における都市機能の中心を担ってきたが、近年既存商店街を中心に活力の低下が顕在化してきている。このため、活性化の梃子として進められている都市計画道路を基幹とする道路網の段階的整備や区画整理事業による基盤整備の効果を活かし、業務地区の誘導を図りつつ良好な住宅環境を保全し、職住近接型の多くの交流が図れるアメニティタウンの創出を目指すものである。 | |||||
| 土地利用の方針 | @ 一般住宅地区約6.5ha( 第一種住居地域約5.3ha・第二種住居地域約0.2ha・準工業地域約1.0ha)ゆとりある良好で緑豊かな住宅環境の形成と、その維持保全に努める。 A 沿道業務地区約11.5ha(第一種住居地域約11.4ha・近隣商業地域約0.1ha )商業・業務機能の誘導を図り、景観に配慮した街並みの形成とその維持保全に努める。 B 業務地区約5.2ha(準工業地域約5.2ha)工業・業務機能の誘導を図り、業務地区としてふさわしい街並みの景観形成と、その維持保全に努める。 |
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| 建築物等の整備の方針 | 魅力ある市街地の形成を図るため、次に示すように定める。 (1)良好な住居環境を創出するため、建築物の用途、高さ、最低敷地面積を設定する。 (2)良好な街並みを創出するため、緑化を推進し、垣又は柵の構造及び位置について必要な制限を設定する。 |
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| 地 区 整 備 計 画 |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地 区 の 区 分 |
区分の名称 | 一般住宅地区 (第一種住居地域・第二種住居 地域・準工業地域) |
沿道業務地区 (第一種住居地域 ・近隣商業地域) |
業務地区 (準工業地域) |
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| 区分の面積 | 約6.5ha | 約11.5ha | 約5.2ha | ||||
| 建築物の用途制限 | 1 次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 (1)ホテル又は旅館 (2)ボウリング場、スケート場、水泳場、バッティングセンター、ゴルフ練習場(室内のみで行うものは除く) (3)ゲームセンターその他これらに類するもの (4)テレホンクラブその他これらに類するもの (5)カラオケボックス等 (6)マージャン屋、パチンコ屋、射撃場、馬券・車券販売所等 (7)学校教育法(昭和22年法律第22号)第一条に 規定する学校 (8)専修学校又は各種学校 (9)図書館、博物館その他これらに類するもの (10)公衆浴場 (11)自動車教習所 (12)倉庫(付属のものを除く) (13)畜舎その他これらに類するもの (14) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵庫 |
1 次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならな い。 (1)自動車教習所 (2)倉庫(付属のものを除く) (3)畜舎その他これらに類するもの |
1 次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 (1)キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (2)畜舎その他これらに類するもの |
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| 2 次の各号に掲げる用途の土地利用を行ってはならない。 (1)コイン洗車場(併設のものを除く) (2)資材置場(付属のものを除く) (3)自動販売機等の単独設置 |
2 次の各号に掲げる用途の土地利用を行ってはならない。 (1)資材置場(付属のものを除く) |
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| 地盤面の高さの制限 | 過度の盛土による環境の悪化を防止するため、地面の高さは、次の各号のいずれか高いほうの高さ以下とする。ただし、土地区画整理法第98
条第1項の規定に基づく仮換地の指定(以下「仮換地指定」という。)がされた土地で、この規定に適合しないものはこの限りではない。 (1)前面道路の側溝天端の最低部分の高さより30cm (2)前面道路の側溝天端の最高部分の高さより15cm |
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| 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は265 u以上でなければならない。ただし、次に掲げるものについてはこの限りではない。 @土地区画整理法第98 条第1項の規定に基づく仮換地指定がされた土地で、この規定に適合しないもの A警察官派出所、公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要な施設(以下「公益施設」という)で、用途上又は構造上やむを得ないもの |
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| 建築物の壁面 の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1.5m 以上とする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。 @軒高2.3m 以下の独立した車庫・物置等(道路境界線及び隣地境界線までの距離は、それぞれ1.0 m以上とすることができる) A道路の隅切り部分の建築物(道路境界から1.5mに満たない外壁面の長さの合計が3.0m以下の場合、道路境界線までの距離は、1.0 m以上とすることができる) B土地区画整理法第98 条第1 項の規定による仮換地指定された土地で265 u以下のもの、及び警察派出所、公集便所その他これらの類する建築物で公益上必要なもの(隣地境界線までの距離は、1.0m 以上とすることができる) C土地区画整理法第98 条第1 項の規定による仮換地指定時において、既に建っている建築物で、この規定に適合しないもの D土地区画整理事業において、曳き移転により家屋移転したもので、この規定に適合しないもの☆ 但し書き@とAについては、建築基準法施行令第135条の5の第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和を準用している |
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| 建築物等の高さの制限 | 建築物及び工作物(屋外広告物は除く)の高さは、道路境界線部分の最高の高さから10 m以下とする。 | 建築物及び工作物(屋外広告物は除く)の高さは、道路境界線部分の最高の高さから10
m以下とする。 ただし、公益上必要な施設で、用途上又は構造上やむを得ないものについては、この限りではない。 |
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| 建築物等の形態又は意匠の制限 | 本地区内に設置できる広告物は、次の条件を満たすものとする。 @自己用のもの及び本地区内にある施設のものであること(ただし、観光案内等、公益的なものは設置できる) A敷地境界線を越えないもの Bデザイン、大きさ、色彩については、建築物や周辺環境との調和について配慮がなされたもの C建築物の外壁及び屋根の色彩は、低彩度の落ち着いた色を基調とする |
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| 垣又は柵の構造の制限 | 1 土留、擁壁、フェンス等の基礎の高さは、次の各号のいずれか高いほうの高さ以下とする。 (1)前面道路の側溝天端の最低の部分の高さより40cm (2)前面道路の側溝天端の最高の部分の高さより25cm 2 垣または柵の構造は、できるだけ生け垣とし、フェンス・鉄柵等を設置する場合は透視可能なものとする。 また、生け垣の高さは前面道路面から1.5m以下とする。 ただし、道路境界から1.5 m以上離れた部分については、この限りでない。 |
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| 建築物の敷地面積の最低限度 |
| 建築物の敷地面積は、住宅地区では265u以上でなければ建築物を建築することはできません。しかし、基準時(条例が施行された日)以前に最低限度未満である土地については、この制限は適用されません。つまり、最低限度未満の土地であっても、増築等はもちろん、建て替えも可能です。しかし、この最低限度未満の土地を基準時以降、一部を売却したりして、基準時の面積を減らしてしまった場合には、この特例は認められなくなります。(建築物を建てられなくなりますし、既に建築物が建っている場合には、その建築物は違反建築物となります。) |
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| 壁面の位置の制限(外壁から境界までの離れ) |
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| 垣又は棚の構造の制限 |
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| 門や塀についても制限がありますので、事前にご相談ください。 |
| 届出とは |
| 地区計画の目標は、個々の建築行為を規制、誘導することによって実現されます。そのため「建築確認申請」の前に、第1のステップとして個々の行為について「届出」をしていただき、地区計画の内容に沿った建築等の計画であるかどうかを判断するものです。 |
| 勧告とは |
| 届出の行為が地区計画に適合しない場合は、町長が設計変更等の勧告を行います。 |
| 届出の必要な行為 |
| 地区計画の区域内で届出を必要とする行為は、下記のとおりです。 なお、届出が必要かどうか判断が難しいときには、建設水道課にお問い合わせ下さい。 |
| 行 為 | 内 容 説 明 |
| (1)土地の区画形質の変更 | 切土・盛土及び区画等の変更 |
| (2)建築物の建築 | 「建築物」には車庫、物置、建築物に付属する門又は塀などが含まれます。 「建築」とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。 |
| (3)工作物の建設 | 「工作物」には垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板などが含まれます。 |
| (4)建築物等の用途の変更 | 「用途の変更」とは、専用住宅から併用住宅やアパートにする。あるいはその逆にするなど、建物の使用用途を変更する場合をいいます。 |
| (5)建築物又は工作物の形態又は意匠の変更等の場合 | 広告塔、広告板及び案内板の内容等を変更する場合をいいます。 |
| 1.届出の書類 |
| 「地区計画の区域内における行為の届出書」・・・・・・・・・・・・・・・1通 ※届出用紙は白鷹町建設水道課にあります。 「設計図書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通 |
| 行為の種類 | 図 面 | 縮尺のめやす | 備 考 |
| (1)土地の区画形質の変更の場合 | 案内図 | 1/1000 以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
| 設計図 | 1/100 以上 | 構想図・断面図も含む | |
| (2)建築物の建築、工作物の建設、これらの用途の変更の場合 | 案内図 | 1/1000 以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
| 配置図 | 1/100 以上 | 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示 | |
| 平面図 | 1/50 以上 | 各階のもの(工作物の場合不要) | |
| 立面図 | 1/50 以上 | 2面以上 | |
| 塀等の構造図 | 1/20 以上 | 塀等の構造を表示 | |
| (3)建築物又は工作物の形態又は意匠の変更の場合 | 案内図 | 1/1000 以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
| 配置図 | 1/100 以上 | 敷地内における建設物又は工作物の位置を表示 | |
| 立面図 | 1/20 以上 | 2面以上 | |
| ※必要に応じて、その参考となるべき事項を記載した図書 | |||
| 2.届 出 先 |
| 白鷹町建設水道課都市計画係 |
| 3.期 間 |
| 工事(行為)着手日の30日前までに ※届出の行為(設計又は施行方法)を変更した場合は、再度「変更届出書」(添付図を含む)を提出して下さい。 |
| ■お問い合わせは 白鷹町建設水道課都市計画係 白鷹町大字荒砥甲833番地 TEL 85-2111(代表) |
| 届出の書き方 |
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| 地区計画地域内における行為に関する事務手続き手順 |
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※建築確認の不要なものとは、例えば10u未満の増築や垣・柵・広告塔を設置しようとするときです。 ※なお、届出が必要かどうか判断が難しいとき、地区計画の詳しい内容、届出については、建設水道課までお問い合わせください。 |